60歳以上であれば可 現場入場制限の例外示す 社保加入指導ガイドラインを改訂 国交省

2016.08.29 【安全スタッフ ニュース】
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 国土交通省は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を改訂し、「適切な保険に加入していることを確認できない作業員」でも、現場入場が認められる「特段の理由」を明らかにした。現場入場時点で60歳以上で厚生年金保険に未加入の場合や、作業員自身が伝統建築の修繕など工事の施工を左右する特殊な技能を有している場合、または社会保険の加入手続き中で今後確実に加入が見込まれる場合を挙げている。ただし、仮に「特段の理由」により現場入場を認めた場合についても、あくまで特例的な対応であることを十分に認識したうえで、元請企業は作業員名簿を作成した下請企業に対し、未加入の作業員を適切な保険に加入させるよう指導すべきとしている。…

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平成28年9月1日第2265号 掲載

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