潜水作業増加で高圧則を改正へ 厚労省

2012.06.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、高圧室内作業と潜水業務で発症する減圧症や酸素中毒の防止対策を規定している「高気圧作業安全衛生規則」の改正に向けた検討を開始した。

 高圧則は、昭和47年の制定後見直しが行われていないため、最新の状況に合うように見直すほか、東日本大震災で発生した海中がれきの処理などによる潜水業務増加への対応も図る。

 検討事項には、高い圧力がかかった状態での作業時間と高圧状態から徐々に減圧していく際の速度を示している減圧表の見直しと、呼吸用ガスとして使われる混合ガスの使用方法、酸素減圧の取扱いなどが挙がっている。

 現行の減圧表は急性の減圧症には対応できるが、慢性の減圧症の発生を想定していないと指摘しており、新たな知見を踏まえ、表の内容を見直す方針だ。

 また、高圧則では使用が禁止されている純酸素を使った減圧法についても、酸素中毒にならないような使用方法などを考慮したうえで、解禁が可能かどうか議論していく。現在、多くの現場で使われているヘリウムと酸素の混合ガスや、吐いた息を外に排出しないで再利用する新技術機器も検討事項に挙げた。

 厚労省では今年9月にも検討会の報告書をまとめ、年度中に規則を改正する予定だ。

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平成24年6月15日第2164号 掲載

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