『スポットワーク』の労働関連ニュース

2025.07.30 【労働新聞 今週の視点】
【今週の視点】スポットワーク 使用者による解約原則不可 求人への応募完了後 NEW

今年9月から運用始める 業界団体  スポットワーク協会は、「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を公表した。今年9月から、働き手による求人への応募が完了した時点で「解約権留保付労働契約」が成立するとの前提に立ち、成立後は使用者からの解約を原則不可能とする運用を始める。就労開始24時間前以前と以降それぞれの解約可能事……[続きを読む]

2025.07.17 【労働新聞 ニュース】
スポットワーク 応募時に労働契約成立 厚労省が見解示す トラブル防止へリーフ

 厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早……[続きを読む]

2025.05.28 【労働新聞 ニュース】
スポットワーク 飲食業6割が活用経験あり 大阪労働局

 飲食業の6割がスポットワークの活用経験あり――大阪労働局(志村幸久局長)は、管下ハローワークが実施した企業へのヒアリング結果をまとめた。スポットワークの活用状況をみると、企業の12.7%が「活用したことがある」と回答している。業種別では、活用経験がある企業の割合が最も高いのは飲食業で、57.9%に上る。小売業はそれに次ぐ37.5%。  ……[続きを読む]

2025.04.30 【労働新聞 ニュース】
労働者の帰属先は雇用主と抗議 スポットワーク協会

 ㈱タイミーなど短時間・単発就労のプラットフォーム会社の業界団体であるスポットワーク協会(米田光宏代表理事)は、タイミーが外食大手のワタミと締結した業務提携に関する報道への抗議声明を公表した。「タイミーワーカー」「引抜き」など、労働者の帰属先がタイミーにあるかの印象が持たれる報道に対し、あくまでも帰属先は雇用事業主にあると強調している。……[続きを読む]

2025.04.17 【労働新聞 ニュース】
労基法38条1項 割増賃金支払い義務負わず 他社就労不知の場合 東京地裁

単発バイトめぐる訴訟で  短時間・単発で働くスポットワークに従事した労働者が、大手スポットワーク会社に割増賃金などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(八屋敦子裁判官)は、他社で就労している事実を事業主が知らない場合、労働基準法第38条(時間計算)1項による割増賃金の支払い義務を負わないとする判決を下した。同条1項は労働時間について「事……[続きを読む]

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