ヨガスタジオを送検 25店舗で賃金不払い 新宿労基署

2012.01.16 【労働新聞 ニュース】
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 東京・新宿労働基準監督署(花房克好署長)は、是正勧告に従わなかったとしてホットヨガスタジオ運営会社と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで東京地検に書類送検した。全国各地の店舗に所属している労働者から賃金未払いに関する相談が寄せられていた。…

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平成24年1月16日第2856号3面 掲載

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