障害持つ教員の配置転換認めず 岡山地裁

2017.05.10 【労働新聞 ニュース】
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 視覚障害を有する岡山短期大学の准教授が、障害を理由に事務担当に配置転換されたのを不服として学校法人原田学園(岡山県倉敷市)を訴えた裁判で、岡山地方裁判所(善元貞彦裁判長)は、配転に従う義務はないとする判決を下した。

 原告の准教授は、平成11年から同短大で保育士養成の専門科目などを担当。視覚障害を抱え、近年文字の判読が困難になったため、私費で補佐員を雇い授業をしていた。

 27年11月、授業中に飲食する学生を注意できない、ドッジボールなど遊びのような授業ばかりといった苦情が学生からあり、始末書を提出した。28年2月、新たな教員を採用したため、授業から外し学科事務のみ担当させると通知され、これを不服として提訴した。…

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平成29年5月1日第3111号5面 掲載

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