- 2016.09.30 【送検記事】
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「熊本地震」による家屋解体で墜落災害 代表者を書類送検 熊本労基署
熊本労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして解体業代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で熊本地検に書類送検した。平成28年8月、同社のアルバイト労働者が負傷する労働災害が発生している。 被災者は、熊本市東区内の家屋解体工事に従事していた際に、誤って2階屋根端から地上へ5.7メートル墜落した。頭部を……[続きを読む]
