大学生のブラックアルバイト実態 10人に1人「学業に支障」 島根労働局調べ

2016.09.16 【監督指導動向】
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労働条件非明示は半数超え

 島根労働局は、近年話題となっている「ブラックバイト」の実態把握に向けて、県内の2大学1高等専門学校の大学生などを対象に雇用環境アンケート調査を実施した。アルバイトにより学業に支障が出た経験のある学生は11.2%、採用時に労働条件を示した書面が交付されなかった学生は57.3%に及ぶ。

 調査は島根大学、島根県立大学短期大学部、松江工業高等専門学校の学生523人に対し、平成28年6月に実施した。3分の2に相当する354人がアルバイトを経験したことがあると回答している。

 賃金や労働時間などの労働条件をどのように知ったか尋ねると、「働く前に会社から労働条件が記載された書面を渡され、知らされた」が最も多く42.7%だった。一方で、「働く前に具体的な説明はなかった」(12.8%)など、6割近くの学生が書面による労働条件の明示を受けていなかったことが明らかになった。

 アルバイトをしていて経験したことを複数回答で聞くと、採用時に合意した以上のシフトを入れられた(13.1%)、1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった(8.8%)、一方的に急なシフト変更を命じられた(8.5%)、準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった(7.7%)――などとなった。「労働条件上不当な扱いはなかった」とした学生が58.8%だったことを踏まえると、4割の学生が何らかの不当な取扱いを受けていたこととなる。

 アルバイトによって学業に支障が出た経験の有無では、「ある」が11.2%だったのに対し、「ない」は88.8%だった。

 同労働局は「労使双方に対して労働基準法が浸透していない」とみている。今後、県内の大学などに対して労働基準法の説明会などの開催を働きかけ、学生アルバイトの労働条件確保に向けて取り組んでいく方針だ。

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