小規模企業にも就業規則を/三協社労士 行政書士事務所 田中 龍司

2012.04.16 【社労士プラザ】
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 平成17年に社労士登録をしてから、早いもので当事務所も7年目を迎える。その間、主に事業主側の依頼を受け就業規則の整備を行い、労使トラブルを未然に防ぎ、良好な労使関係が築けるよう取り組んできた。

 労働基準法では10人以上の事業場に就業規則の作成届出義務があるが、私は従業員10人未満のお客様に対しても就業規則の作成をお勧めする。その理由は、いざ労使トラブルが発生してしまうと解決には多大な労力と時間が費やされるからである。

 多くの中小企業では解決に向け事業主本人が動くことになる。そうすると本業に集中できず業績が停滞することになりかねない。しかし、その場合でも就業規則を整備しておくことで解決に導くことができる場合がある。なぜなら労使トラブルの多くの相談事例において、雇入時やその後の労働条件について明確な規程が存在しないためにトラブルが起きているからである。それらを就業規則等で明確にしておけば、多くの労使トラブルは防ぐことができると思う。

 なぜ当事務所がそこまで就業規則にこだわるかというと、社労士は事業を行う上での3要素「人・物・金」のうち「人」に関する専門家だからである。クライアントの事業発展のために社労士ができることは、良好な労使関係を築き上げ、事業の発展を通じて事業主・社員がともに満足を得られる組織作りのお手伝いをすることである。

 そのためには、就業規則や社内規程を整備して働きやすい職場環境を築くことが不可欠である。会社は多くの人が集まって仕事を進めていく場所であり、様ざまな考えの人たちが集まって仕事をしている。しかし、各自が好きに仕事を進めてしまっては必ずしも良い結果・成果を得ることはできない。人が集まる以上は何かしらのルールが必要であり、働くうえでの労使共通のルールが就業規則なのである。

 そして、昨今では労基法や育児・介護休業法等の法改正、法令順守やワーク・ライフ・バランスなど社会情勢の変化とともに働くルールも変わってきている。社会の変化に対応すべく、その事業場に合った就業規則の整備を通じて事業を発展させるサポート役が、私たち社労士に求められているのではないだろうか。

三協社労士 行政書士事務所 田中 龍司【東京】

平成24年4月16日第2869号10面 掲載

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