福祉タクシー業者を書類送検 労働者3人に賃金65.5万円支払わず 諫早労基署

2019.12.27 【送検記事】
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 長崎・諫早労働基準監督署は、労働者3人に対して賃金を支払わなかったとして、要介護者などを病院や施設に送迎する事業を行っていた業者の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長崎地検に書類送検した。

 同代表者は、令和元年5~6月、労働者3人に対して約定賃金総額65万5680円を支払わなかった疑い。経営不振が不払いの理由とみられ、同年7月には事業活動を停止している。

 同労基署は、労働者からの相談に基づき捜査を開始した。

 労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。

【令和元年12月3日送検】

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