窓掃除中に墜落 清掃業者を書類送検 諫早労基署

2018.07.18 【送検記事】
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 長崎・諫早労働基準監督署は、労働者に高所作業を行わせる際の安全対策を怠ったとして、清掃業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検に書類送検した。平成29年12月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は諫早市内の老人保健施設において2階の窓の外側を清掃していた際、窓のさんから地上へ6.5メートル墜落している。

 同社は、足場を組み立てるなどの方法によって作業床を設けて労働者に作業させなければならなかったにもかかわらず、これを怠った疑い。

 平成29年に長崎県内の清掃業で発生した労災63件のうち、墜落災害は19件と3割と占めている。

【平成30年6月8日送検】

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