2カ月の賃金不払いでデイサービスを送検 会社は事実上倒産 福岡東労基署

2019.03.10 【送検記事】
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 福岡東労働基準監督署は労働者1人に2カ月分の賃金を支払わなかったとして、介護事業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

 同社はデイサービス事業を営んでいた。代表取締役は労働者1人に対し、平成28年7月~8月末までの2カ月間の賃金計6万3000円を一切支払わなかった。不払いは立件対象とした期間・労働者以外にもあった。同社には3人の労働者がおり、1人の労働者には所定支払日から遅れて全額の支払いをしたが、2人の労働者に計61万3535円が支払われていないという。

 同社は平成30年6月、福岡市に事業停止の届出をしており、事実上の倒産状態にある。違反は労働者の申告で発覚した。代表取締役は「事業収入がなかった」と供述しているという。

【平成31年2月25日送検】

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