2カ月間賃金を1円も支払わなかったソフトウェア会社を送検 会社は事実上倒産 行橋労基署

2018.08.06 【送検記事】
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 福岡・行橋労働基準監督署は労働者6人の2カ月分の定期賃金を1円も支払わなかったとして、ソフトウェア開発業者と同社の元代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検した。

 元代表取締役は労働者6人の平成29年8月~9月分の定期賃金を一切支払わなかった。不払い総額は178万円に上る。当時同社では6人の労働者が働いていたため、全員の賃金を支払わなかったことになる。

 同社は資金繰りの悪化により29年9月29日に事業を停止、事実上の倒産をした。不払いは経営悪化が理由とみられる。立件対象となった29年8月以前から、賃金の一部不払いがあったという。労働者6人は未払い賃金立替払制度によって救済が図られている。

【平成30年7月12日送検】

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