定期賃金34万円を不払い 情報サービス業者を送検 秋田労基署

2021.03.06 【送検記事】
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 秋田労働基準監督署は、労働者に対して2カ月分の賃金を支払わなかったとして、情報サービス業者と同社代表社員を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で秋田区検に書類送検した。

 同社は令和元年12月~2年1月、当時在籍していた労働者1人に対して定期賃金合計約34万円を支払わなかった疑い。2年1月末をもって、事実上事業活動を停止している。

【令和3年2月9日送検】

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