労働条件明示せず書類送検 過去に賃金不払いで送検、是正指導の経営者を 尼崎労基署

2019.10.17 【送検記事】
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最賃法違反で立件は断念

 兵庫・尼崎労働基準監督署は、労働者に対して書面で労働条件を明示しなかったとして、電力供給業者と同社の事実上経営者を、労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。経営者はからあげ店も経営しており、同店でも同様の違反があったとして送検されている。

 具体的には、平成29年8月に同社で雇用した労働者、および同年12月に同店で雇用した別の労働者に対し、賃金や労働時間に関する労働条件の書面による交付を行わなかった疑い。一連の違反は、同社の労働者が同労基署へ行った賃金不払いに関する申告から発覚している。

 捜査担当者は、「経営者は過去に何度も事業を立ち上げては失敗し、その都度雇用していた労働者に対して賃金不払いを発生させていた」とため息を漏らす。今回のケースでも最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反で立件を試みたが、営業利益が1円も出ていなかったため断念。捜査のなかで明らかになった労働条件不明示について、立件している。

 これまでも賃金不払いの容疑で書類送検したり、是正指導を複数回したことがあったといい、「全く懲りていない」(同労基署)と話している。

【令和元年9月10日送検】

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