「旅行積立金」の返還に応じず 飲食業者を書類送検 尼崎労基署

2017.11.20 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 兵庫・尼崎労働基準監督署は、退職した労働者が賃金から控除されていた旅行積立金の返還を求めたにもかかわらずこれに応じなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を労働基準法第23条(金品の返還)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。

 返還しなかった旅行積立金は計11万円。同社は経営不振で、積立金の一部を運用資金に回していた実態もあるという。

 同社は労基法23条違反以外にも、27年11月途中から12月末までの賃金計47万円を支払わなかったとして、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑でも処分されている。労働者の告訴が捜査の端緒。

【平成29年10月13日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。