安全帯のフック取り付ける設備なく送検 労働者が18メートル墜落 佐世保労基署

2019.08.06 【送検記事】
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 長崎・佐世保労働基準監督署は、平成30年10月に発生した死亡労働災害に関連して、造船業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検佐世保支部に書類送検した。

 労災は、佐世保市内の造船所構内で発生している。同社労働者が地上からの高さ18メートル付近において、足場の組立て作業を行っていたところ墜落している。

 同社は、墜落防止に必要な安全帯が有効に機能を発揮するよう、安全帯のフックを取り付ける設備を設けなかった疑い。

 長崎県内では30年に9件の死亡労災が発生しており、このうち2件が造船業だった。

【令和元年7月11日送検】

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