賃金400万円以上を不払い 2法人と同一男性経営者を送検 佐世保労基署

2021.03.31 【送検記事】
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 長崎・佐世保労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、2法人1人を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で佐世保区検に書類送検した。送検されたのは、木造住宅建築工事業者と、飲食業者および2社の代表取締役社長である男性。

 木造住宅建築工事業者は、平成30年2~4月、労働者に対して賃金総額400万円を支払わなかった疑い。飲食業者は、同年2~3月にかけて労働者1人に賃金14万円を支払っていなかった。

【令和3年1月29日送検】

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