美容師など5人に3カ月分の賃金支払わず 運営会社を送検 沼津労基署

2020.01.08 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 静岡・沼津労働基準監督署は労働者5人に3カ月分の賃金を全く支払わなかったとして、美容院を運営している業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで静岡地検沼津支部に書類送検した。

 代表取締役は労働者5人に対し、令和元年7~9月分の賃金計約80万円を一切支払わなかった。同社は元年9月に事業を停止しており、…

【令和元年12月10日送検】

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。