造船ドック内で労働者が墜落死 防止措置の不実施で造船事業者など送検 福岡中央労基署

2019.02.21 【送検記事】
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 福岡中央労働基準監督署は造船ドック内で労働者が墜落死した労働災害で、プラント事業者と同社の67歳の現場責任者、造船事業者と同社の33歳の現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年2月2日、造船事業者のドック内で起きた。ドックでは化学物質をばら積みで運ぶための「ケミカルタンカー」を作っていた。労災当日は船内を区切るための仕切り(高さ約12メートル)を船の外で作り、クレーンを使って船内に運び込む作業が行われていた。

 被災労働者は高さ10.05メートルの枠組足場の一番上で、玉掛けの準備をしていたが、誤って墜落し床に叩きつけられた。労働者は救急搬送されたが、同日死亡が確認された。足場には手すり、筋交いなどの墜落防止措置が講じられていなかった。

 労働安全衛生法は事業者と注文者に対し、高さ2メートル以上の枠組足場の作業場所には、筋交いか手すりを設けなければならないと定めている。ドック内では法違反の足場を使った作業が常態化していたという。

【平成31年2月1日送検】

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