【主張】求職者支援で無期契約者大幅増

2012.12.03 【主張】
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 総務省統計局がまとめた2011年における労働力調査の速報値によると、若年層(15~24歳)の完全失業率は、9.8%で全年齢平均の4.5%に比べ2倍強となっている。OECD諸国共通の課題として、若年層の就職率アップが取り沙汰され、わが国はまだマシな方だが、早急な手立てが必要であることはいうまでもなかろう。

 厚生労働省が、求職者支援制度を設けているのもその一環。2011年10月から新たにスタートした同制度の対象は、雇用保険受給終了者、受給要件を満たさない者、雇用保険の適用を受けられなかった者、学卒未就職者や自営廃業者と幅広く、必ずしも若年失業者向けとはいえないが、セーフティーネットとしての役割が期待されていた。

 このほどスタートから半年後に当たる今年3月末日までの修了者について、訓練終了後3カ月後の就職状況をまとめたが、情報・サービス業関係の定着率が悪いものの、期待どおりの成果をあげているようだ。職業訓練は、多くの職種に共通する基本的な能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種で働くうえで必要とされる実践的な能力も含めて習得するための「実践コース」の2つがある。前者ではパソコンやOA機器の操作に関するコースなどがあるが、これの就職率は71.7%、後者には介護や医療事務、IT関係分野などのコースが用意されているが、こちらも就職率73.0%を記録した。特筆されるのは、有期より期間の定めのない労働契約者が多いこと。基礎コースで64.2%、実践コースでは70.5%にもなった。特定業種の封建制に根ざす定着率以外、総体的に質の良い就職に結び付いたといっていい。

 この制度は収入や資産など一定要件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金として月10万円支給され、通所手当も出る。ただ、訓練実施日にはすべて出席する、ハローワークの就職支援を拒否したりすると、給付金は不支給となり、訓練初日に遡って給付金の返還命令や不正受給には、不正受給額の納付・返還(最大3倍返し)もあるから安易な応募はできない。

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平成24年12月3日第2899号2面 掲載

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