賃金273万円不払い 婦人服製造の2社を送検 八幡浜労基署

2019.02.13 【送検記事】
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 愛媛・八幡浜労働基準監督署は、正社員3人に賃金を支払わなかったとして、婦人服製造業者などを最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で松山地検に書類送検した。平成29年1~8月、総額272万9622円を一切支払っていなかった。

 2社はいずれも西予市内で婦人服等の製造を行っている縫製業者。実行行為者は、一方で代表取締役を、もう一方で実質的な経営者を務めていた人物だ。

 2社は29年7月末に事業閉鎖をしており、労働者を全員解雇している。

【平成31年1月22日送検】

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