交通事故から違法残業が発覚 36協定超えで送検 八幡浜労基署

2017.11.27 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 愛媛・八幡浜労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で結んだ限度時間を超過してドライバーに違法残業をさせたとして、運送業者(愛媛県大洲市)と同社代表取締役社長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで書類送検した。平成28年10月に香川県内で発生した交通事故から違反が発覚した。

 同社は限度時間を「1日8時間、2週28時間、1月80時間」とする36協定を超え、平成28年7~10月に事故を起こしたドライバーに対し、最長で1日10時間34分、2週60時間36分、1カ月84時間32分の違法残業をさせた疑い。

 同労基署が違法残業の容疑で書類送検したのは今年2件目。

【平成29年11月2日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。