36協定の限度超えて月103時間残業 炭素製品製造業者を送検 八幡浜労基署

2017.09.25 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 愛媛・八幡浜労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに労働者に違法な残業を行わせたとして、炭素製品製造業者と同社加工部門長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで松山地検に書類送検した。

 同社は平成27年4~7月、36協定で定めた1日4時間、月42時間の限度時間を超えて、1日最長8時間、1月最長103時間半の残業を行わせた疑い。同労基署によると「人手不足や品質管理、急な発注など複合的な理由で長時間労働となっていた」という。

 長時間労働の疑いのある事業場へ実施した定期監督のなかで、違反が発覚している。

【平成29年8月25日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。