技能実習生を時給610円で働かせる 縫製業を送検 残業は時給500円 葛城労基署

2020.02.03 【送検記事】
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 奈良・葛城労働基準監督署は時給610円でベトナム人技能実習生を働かせたとして、縫製業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで奈良地検に書類送検した。

 同社は主として女性子供服製造業を営んでいる。代表取締役は平成30年1月1日~10月31日までの間、3人の技能実習生に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなかった。同労基署によると、実習生の手取りは6~7万円程度で、寮費や光熱費、社会保険料を控除した額とされていたが、実際には手取り額が固定となっており、基本給は明確でなかったという。この間の時給は平均すると610円で、奈良県の最低賃金額を下回っていた。労働条件通知書には…

【令和2年1月17日送検】

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