落石が当たった衝撃で急斜面を墜落し死亡 安全帯使用させなかった建設事業者を送検 彦根労基署

2018.12.27 【送検記事】
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 滋賀・彦根労働基準監督署は、落石が当たった衝撃で労働者が急斜面から墜落し死亡した労働災害で、建設業者と同社の広島支店の職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大津地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年8月9日、滋賀県犬上郡多賀町の国道306号線の法面掘削工事現場で起きた。現場ではがけ崩れ防止のため、山の斜面に吹き付けてあるモルタルを剥がし、新たに吹き付ける作業を行っていた。斜面は急角度で、作業員が通行するための通路を設けていた。

 被災労働者である同社の職長が通路を歩いていたところ、落石が左側頭部に当たり、その衝撃で高さ30メートルから墜落、胸を強く打った。職長は救急搬送されたが同日死亡が確認された。労働災害発生時に上方で作業は行われておらず、落石は自然発生したものとみられる。

 労働安全衛生法は高さ2メートル以上の墜落による危険がある場所で作業をさせるとき、囲いを設けるなどの墜落防止措置を講じなければならないと定めている。囲いなどを設けることが著しく困難なときは、安全帯の使用による防止措置が認められている。

 同現場は急斜面であり、斜面の掘削を行う予定であったため、囲いなどを設けることは困難だった。斜面での作業では「ロリップ」と呼ばれる専用の安全帯を使うのが一般的で、同社の職長は安全帯を作業中は使用させていたが、通路を歩く際には使用させていなかったという。

【平成30年11月15日送検】

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