足場解体作業中に労災 安全帯使用させず送検 大牟田労基署

2018.03.05 【送検記事】
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 福岡・大牟田労働基準監督署は、労働者に足場の解体作業中をさせる際に安全帯を使用させなかったとして、製缶板金業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福岡地検久留米支部に書類送検した。平成29年10月に大牟田市内の港外放水管出口配管補修工事現場で、同社労働者が転落して負傷する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、足場が傾いたことで転落した。

 足場からの墜落に関しては27年に法改正が行われている。安全帯を取り付けるための設備を設置したうえで、労働者に安全帯を使用させるか、それと同等の効果を有する措置を講じることが求められている。

【平成30年2月13日送検】

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