塗装作業中に墜落労災 安全帯使用させず送検 淀川労基署

2017.11.24 【送検記事】
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 大阪・淀川労働基準監督署は、労働者に高所作業をさせる際に安全帯を使用させなかったとして、塗装工事業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は、大阪府豊中市内の集合住宅の屋根塗装工事現場において、労働者2人に地上から高さ6メートル付近で作業を行わせる際、安全帯を使用させなかった疑い。屋根は傾斜状で、作業床の端に囲いや手すりを設けることが困難な場所だった。

 労働者2人のうち1人が、屋根から墜落している。

【平成29年9月26日送検】

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