大雨注意報無視して足場解体作業を続行 建設業者を書類送検 淀川労基署

2018.04.27 【送検記事】
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 大阪・淀川労働基準監督署は、悪天候時に作業を中止させなかったとして、建設業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。足場の組立て等作業主任者の職務を怠ったとして、安衛法第14条(作業主任者)にも違反していた。

 平成29年9月、大阪府箕面市における新名神高速道路の工事現場で、別会社から同社に応援として派遣された労働者が、つり足場の解体作業を行っていたところ、28メートル下に墜落し死亡する労働災害が発生した。労災発生時、大雨注意報が出ていた。作業を中止しなかった理由として同社は、「切りの良いところまで作業を進めようとしていた」と述べている。

 足場の組立て等作業主任者は、同社現場責任者が兼任していた。しかし、墜落事故が起きた際、「少しの間なら」と現場を離れていた。このため、同労基署は、職務を怠ったと判断し、立件対象とした。

【平成30年3月15日送検】

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