一時的に生じた開口部から労働者が墜落 建設業者を書類送検 山形労基署

2019.07.31 【送検記事】
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 山形労働基準監督署は、平成31年3月に発生した労働災害に関連して、墜落防止対策を講じていなかった建設業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で山形地検に書類送検した。高所から墜落した同社労働者が、休業4日以上の怪我を負っている。

 労災は、山形市内の木造2階建て家屋の新築工事現場内で発生している。被災した労働者は地上からの高さ約3メートル付近で、建物内部2階吹抜け部分の窓の内枠を設置する作業に従事していた。

 同社は、建屋の梁に鋼製の歩み板を複数枚渡し、その上に合板を敷いて作業床としていたが、労災発生時は合板を取り外していた。結果的に開口部が生じていたため、防網を張るなどの墜落防止措置を講じる必要があったが、怠っていた。

【令和元年7月22日送検】

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