35メートル墜落の死亡労災で書類送検 作業計画定めず 山形労基署

2019.09.03 【送検記事】
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 山形労働基準監督署は、平成31年2月に発生した死亡労働災害に関連して、産業廃棄物処理業者と解体業者の現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)の疑いで山形地検に書類送検した。

 労災は、産業廃棄物処理業者と解体業者の建設工事共同企業体(JV)が施工する、山形市内の商業ビル解体工事現場で発生した。同現場責任者は、車両系建設機械であるブレーカを用いて屋上塔屋の柱の解体工事を行わせる際、作業計画を定めていなかった疑い。

 その結果、作業中にバランスを崩したブレーカの運転席から労働者が放り出され、開口部から地上へ35メートル墜落している。

【令和元年8月23日送検】

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