労災報告を3カ月遅滞 建設業者を書類送検 横須賀労基署

2021.09.23 【送検記事】
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 神奈川・横須賀労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建築工事業者と同代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで横浜地検に書類送検した。令和2年8月、同社労働者が作業中に骨折し、18日間にわたって休業する労働災害が発生している。

 同法では、労働者が労災により4日以上の休業をすることになった場合、労働者死傷病報告書を所轄の労基署長に遅滞なく提出することが義務付けられているが、同社の提出は発生から約3カ月後だった。遅滞の理由について、同労基署は明らかにしていない。

 被災した労働者は同僚とともに木製の足場板を取り付ける作業に従事していたが、同僚が支えていた足場板が外れ、下部で作業していた被災者の左手小指に足場板が落下した。

【令和3年8月6日送検】

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