脚立から労働者が墜落 作業床設けなかった大手運送業者を送検 淀川労基署

2022.07.23 【送検記事】
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 大阪・淀川労働基準監督署は、労働者に脚立を使用させて作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったとして、運送業者と同社のセンター長を労働安全衛生法21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。令和3年9月、脚立を使って掲示物の貼付け作業を行っていた労働者が、2.9メートルの高さから墜落し、半年以上意識不明の状態が続く労働災害が発生している。

 災害は…

【令和4年5月11日送検】

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