焼肉店を書類送検 51万円の賃金不払い 大牟田労基署

2019.05.20 【送検記事】
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 福岡・大牟田労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、焼肉店などを営む飲食業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検久留米支部に書類送検した。

 同社は平成30年5~6月、労働者4人に対して賃金を一切支払わなかった疑い。不払い金額は合計で51万4898円に上る。

 不払いの理由は経営不振だ。同年7月に事業場を閉鎖し、31年1月には倒産している。

 同労基署は、労働者からの相談を契機に捜査を開始した。

【平成31年4月16日送検】

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