安全帯着用させず送検 労働者が墜落し頭部骨折 船橋労基署
2025.05.04
【送検記事】
千葉・船橋労働基準監督署は、安全帯着用などの墜落防止措置を怠ったとして、建設業を営む個人事業主の窪田板金(神奈川県相模原市)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。令和6年1月、労働者が地上7.2メートルの高さの屋根上から墜落し、頭部を骨折する重傷を負う労働災害が発生している。
労災は、船橋市内で発生した。労働者が2階建ての住宅の屋根上で部材の交換作業をしていたところ、墜落している。
同個人事業主は、足場の設置や墜落制止用器具の着用やヘルメットの着用などの安全対策を実施しなかった疑い。
【令和7年1月16日送検】