短期間に2件の労災かくし 建設会社を送検 船橋労基署

2018.04.13 【送検記事】
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 千葉・船橋労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、建設業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。

 平成27年7月29日、千葉県習志野市内のマンション建設現場で当時63歳の男性労働者が右足にケガを負った。労働者はマンション部材の荷解き作業をしていたが、部材が崩れ右足に接触、16日間の休業を余儀なくされた。また、27年8月19日、同市内の別のマンション建設現場でも労働災害が発生した。足場の解体作業に従事していた当時42歳の男性労働者が、約9メートル下の地面に墜落、肋骨・胸骨・腰椎を骨折するケガを負った。休業期間は約50日に及んだ。解体作業時に安全帯は付けていなかったという。

 労働安全衛生法は休業4日以上の労働災害が発生した場合、遅滞なく所轄の労基署に労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めているが、同社は2件の労働災害の報告をしなかった。報告を怠った理由について、同社の代表取締役は「関係者に迷惑をかけたくなかった。知られてしまうと現場で作業ができなくなると思った」と話しているという。

 事件は被災労働者が元請に休業の事実を告げ、元請が同労基署に報告したことで発覚した。同労基署は短期間に2件の労災かくしをしたことを重大視し、是正指導をせずに送検手続きに入っている。

【平成30年3月14日送検】

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