マンホール設置中に労働者が生き埋めに 建設会社を送検 船橋労基署

2018.04.16 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 千葉・船橋労働基準監督署はマンホールの設置作業中に労働者が生き埋めになり死亡した労働災害で、建設業者(千葉県成田市)と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。

 労働災害は平成29年7月18日、船橋市内の分譲戸建住宅の宅地造成現場で起きた。現場ではマンホール設置のため、重機で地面を最大深さ5.8メートルまで掘削していた。掘削後、マンホールに付ける副管をコンクリートで打設したが、型枠がずれてしまった。被災労働者がずれを直すために地山に立ち入ったところ、地山の一部が崩壊、生き埋めになった。被災労働者は約40分後に救助され病院に運ばれたが、翌日死亡が確認された。

 労働安全衛生法は地山の崩壊の危険があるとき、斜面を緩やかにしたり、土止めを設けるなどの措置を講じなければならないと定めているが、同社はそれらの措置を怠っていた。同社の代表取締役は「短時間しか立ち入らないため、大丈夫だと思った。日頃からあまり土止めをせずに作業をしていた」と話しているという。

【平成30年3月14日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。