安全な昇降装置設けず送検 派遣労働者が墜落し意識不明の重体に 船橋労基署

2019.07.03 【送検記事】
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 千葉・船橋労働基準監督署は労働者が約4メートル下の掘削面に墜落し重傷を負った労働災害で、総合建設業者と同社の現場所長を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反、土木工事業者と同社の現場職長を同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。

 労災は平成30年10月3日、千葉県市川市内のマンションの建設工事現場で起きた。総合建設業者は元請、土木工事業者は基礎工事を請け負っていた。現場では基礎工事のため、約9.05メートルの深さまで掘削をしていた。55歳の男性労働者が昼休憩のために地下から地上に上がる途中で、約4メートルの高さから墜落した。労働者は頚椎損傷の重傷を負い、現在も意識が回復していないという。

 地下から約4メートルの地点までははしご、4メートル地点から地上までは階段が設けられていた。はしごから階段の間は土止めのためのつっぱりで繋いでおり、…

【令和元年6月13日送検】

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