昇降設備を設けず送検 コンテナ船上で死亡労災 神戸東労基署

2021.02.20 【送検記事】
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 兵庫・神戸東労働基準監督署は、令和2年8月19日に発生した死亡労働災害に関連して、海陸貨物取扱業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。地上から高さ2.6メートルの箇所で労働者に作業をさせる際、昇降設備を設けなかった疑い。

 労災は、神戸市内のコンテナバースに着岸したコンテナ船内において発生した。労働者が、ステージと呼ばれるデッキからの高さが5メートルの場所から、作業箇所である同2.6メートルのコンテナ上部に移動しようとしたところ、デッキに墜落している。コンテナの固定部材の取り外しを行う作業中だった。

【令和2年12月17日送検】

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