月給10万円で約定 時間額が最賃割る 映像技術業者を送検 神戸東労基署
2023.02.05
【送検記事】
兵庫・神戸東労働基準監督署は労働者2人をそれぞれ月給10万円で雇い入れ、最低賃金を下回る額で働かせたとして、映像技術業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。同社は令和4年1~2月の2カ月間の定期賃金について、当時の同県の最賃(時間額928円)以上の額で支払わなかった疑い。
同社は2年4月1日に、…
【令和5年1月24日送検】
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