塗装中に屋根から墜落 安全帯の使用せず送検 神戸西労基署

2018.10.22 【送検記事】
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 兵庫・神戸西労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、塗装工業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。

 平成30年6月、兵庫県神戸市の住宅で、労働者が2階の屋根の塗装をしていたところ、軒先から5.46メートル墜落し、右ひじなどを骨折する労働災害が発生した。手すりを設けることが著しく困難だったため、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置が必要だったが、同社は怠っていた。

【平成30年9月18日送検】

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