技能実習生に違法残業 割増賃金も350円しか支払わず 縫製業者を送検 八戸労基署

2020.06.22 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 青森・八戸労働基準監督署は、技能実習生に違法な時間外労働を行わせたうえ、時間外・休日労働の法定割増賃金を支払わなかったとして、縫製業者と同社代表取締役を、労働基準法第32条(労働時間)および第37条(時間外、休日の割増賃金)違反の疑いで、青森地検八戸支部に書類送検した。

 同社は平成29年8月~平成31年4月、有効な36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)がないにもかかわらず、ベトナム人技能実習生2人に対して違法な時間外労働を行わせた疑い。休日労働を含めた時間外労働は、最長の者で1カ月93時間20分に上っている。36協定は締結していたが、過半数代表の選出方法が適正でなかったため無効としている。

 同期間中、時間外・休日労働に対する割増賃金も適正に支払っていなかった。割増分の賃金は、法定の額を下回って1時間当たり350円、または450円しか支払っていなかった。

【令和2年5月14日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。