飲食業組合を送検 解雇予告手当支払わず 八戸労基署

2020.05.07 【送検記事】
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 青森・八戸労働基準監督署は、予告なく解雇した労働者に30日分以上の平均賃金を支払わなかったとして、飲食業組合と同組合幹部2人の計1組合2人を労働基準法第20条(解雇の予告)違反などの疑いで青森地検八戸支部に書類送検した。

 同組合は青森県八戸市に事務所を置き、組合員に対する経営の健全化に関する指導などを行っている。労働者を予告なく即日解雇したが、30日分以上の平均賃金を支払なかったうえ、退職した労働者から請求された賃金と深夜の割増賃金を7日以内に支払わなかった疑い。

 労働条件は口頭でのみ説明を行い、書面の交付を行っていなかった。

【令和2年3月2日送検】

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