「会社は被害者」と主張し解雇予告手当支払わず 販売代理業者を送検 池袋労基署

2020.06.24 【送検記事】
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ノルマ不達成の労働者を即日解雇

 東京・池袋労働基準監督署は30日前に解雇予告をしなかったにもかかわらず、解雇予告手当を支払わなかったとして、販売代理業者と同社代表取締役を、労働基準法第20条(解雇の予告)違反の疑いで東京地検に書類送検した。

 同社は平成29年5月2日、営業職に従事していた50代の男性労働者1人に対し、営業ノルマを達成できなかったことを理由に即日解雇した。30日分の解雇予告手当約20万円を支払わなかった疑い。

 違反は労働者からの相談で発覚した。同労基署によると、同代表取締役は「法違反であることは分かっていたが、利益を上げられなかったのだから支払いたくない。会社はむしろ被害者である」と話しているという。

 違反発覚後も、労働者には解雇予告手当は支払われていない。同社は現在も営業を続けている。

【令和2年4月10日送検】

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