手すりを外したまま作業し墜落 介護用品賃貸業者を送検 春日部労基署

2020.01.08 【送検記事】
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 埼玉・春日部労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、介護用品賃貸業者と同社岩槻流通センターのセンター長を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。同社の30歳代の女性労働者1人に対し、作業床の端で作業させていたにもかかわらず、囲いや手すりなどを設けていなかった。

 同労働者は、平成31年2月14日午前、さいたま市岩槻区にある同社岩槻流通センター倉庫内において作業を行っていた。

 高さ2.4メートルのパレットステージと呼ばれる作業床の端で衣類の入った段ボールの積替えと検品作業をしていたところ、作業床の端から墜落し、死亡した。

 本来は手すりを設けていたが、下からパレットステージ上に荷物を運ぶために取り外していた。

【令和元年12月5日送検】

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