36協定の届出なく残業させ 運送業者を送検 春日部労基署

2021.02.01 【送検記事】
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 埼玉・春日部労働基準監督署は、違法な時間外労働を行わせたとして運送業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いでさいたま地検に書類送検した。

 同社は36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・届出をしていないにもかかわらず、平成30年1月21日~3月20日の約2カ月間、トラック運転者1人に対し違法な時間外労働を行わせた疑い。時間外労働は最大で、1日6時間、週34時間に上っていた。

 36協定の未提出による違反は一般的に、協定の期限が切れた後、再締結・届出を怠っていたケースがよくみられる。同労基署は、「時間外労働は、36協定を締結・届出をしなければ一切行わせてはならない。運送業の場合は、協定の締結以外にも自動車運転者の改善基準告示以内に労働時間が収まっているか注意してほしい」と話している。

【令和2年12月9日送検】

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