36協定なしで違法残業 運送業者を送検 大阪南労基署

2018.05.23 【送検記事】
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 大阪南労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに違法な残業を行わせたとして、運送業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 同社は平成29年8~9月、36協定を結ばないまま、倉庫で働く労働者に1日8時間、1週40時間を超えて時間外労働を行わせた疑い。毎週少なくとも1回与えなければならない休日も与えていなかった。違反は定期監督で発覚している。

 同労基署は「36協定は失効していたわけではなく、そもそも提出していなかった」とした。一方で、最長残業時間、長時間労働となった要因、立件対象となった期間や労働者以外でも違法残業があったかなどについては個別事案として発表を差し控えている。

 ただ、特定の労働者のみが長時間労働を強いられているとは考えづらく、立件対象となった労働者以外にも違法残業をさせられていた労働者がいた可能性は低くない。

【平成30年4月27日送検】

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