左足一部を切断する労災 フォークリフト無資格運転で建材卸売業者を送検 津島労基署

2019.05.08 【送検記事】
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 愛知・津島労働基準監督署は、無資格者にフォークリフトを運転させたとして、建材卸売業者と同社の代表取締役およびフォークリフトを運転した労働者を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で名古屋地検に書類送検した。平成30年6月、愛知県弥富市内の同車庫倉庫内で、同社の労働者がフォークリフトに轢かれて、左足の膝上から下を切断する労働災害が発生していた。

 同社は、日常的に無資格者にフォークリフトを運転させていた疑い。送検された労働者は、自らが法定資格を有していないことを知りながら、運転業務を行っていた。

【平成31年3月18日送検】

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