1カ月139時間の時間外労働 スーパーマーケット経営会社を書類送検  新宿労基署

2019.02.20 【送検記事】
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 東京・新宿労働基準監督署は、違法な時間外労働をさせたとして、スーパーマーケットを経営する業者と同社取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで書類送検した。

 同社は、平成28年7月16日~10月15日の3カ月間、労働者1人に対し、36協定で定めた1日5時間、1カ月36時間の限度時間を超え、違法な時間外労働をさせていた。時間外労働数は、1カ月当たり最大139時間15分に及ぶ。割増賃金は支払われていた。

 違法な時間外労働は、同労基署の臨検で発覚。複数回是正勧告をしたものの改善がみられなかったため、書類送検に至った。

 36協定を超えた残業させていた理由として、同社は、「人手不足のなか、業務を回していたため」としている。

【平成31年1月9日送検】

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