週3時間の違法残業 36協定を締結していなかった飲食店経営会社を送検 刈谷労基署

2018.04.19 【送検記事】
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 愛知・刈谷労働基準監督署は、違法な時間外労働をさせたとして、一般飲食店を営む業者と同社統括担当を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検した。

 同社は、36協定の締結・届出をしないまま、正社員の労働者1人に対し、違法な時間外労働をさせていた。その時間数は、平成28年12月11~17日の間、1週当たり3時間48分だった。また、16日と17日については、1日8時間の法定労働時間から、それぞれ2時間23分、2時間2分超過していた。

 同労働者については、正社員であることを理由に、同社が労働時間を全く把握していなかった。このため、労働時間を把握していた時間給のパート・アルバイト労働者の労働時間から、立件対象となる労働時間を算定したという。36協定の締結・届出をしていなかった理由については、「法律を知らなかった」(同社)と話している。

【平成30年3月16日送検】

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