昇降設備なく地山を上り下りさせる 死亡労災から発覚、書類送検 滝川労基署

2018.12.19 【送検記事】
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 北海道・滝川労働基準監督署は、林道建設工事現場内での安全対策を怠ったとして、土工工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検滝川支部に書類送検した。平成30年7月、労働者が地山上から墜落して死亡する労働災害が発生している。

 同社は、労働者を地山へ上り下りさせる際に必要な昇降設備を設けていなかった疑い。労働者は地山を歩いて上り下りしていた。

 同労基署が災害調査に立ち入ったことから、違反が発覚している。

【平成30年11月1日送検】

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